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交通事故に関する用語集(か行)

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)
共同不法行為とは、1つの交通事故において複数の加害者が存在する状態のことを指します。
例えば、
・タクシーに乗車していたら車両の衝突事故に巻き込まれて怪我をした
・横断歩道を歩行中車に轢かれ、その直後別の車にも轢かれた
・車両の衝突事故で1台の車が歩道に乗り上げ、その車とぶつかって怪我をした
・交通事故の治療をしていたが、医師のミスによって症状が悪化した

このような場合、双方の運転手や医師など複数の加害者が存在することになります。
民法第719条「共同不法行為者の責任」では、

1. 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とする。

2. 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

と定められているため、上記のような交通事故に遭った場合、被害者は複数の加害者に対して損害賠償請求をすることができます。