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交通事故に関する用語集(か行)

休業損害(きゅうぎょうそんがい)
交通事故によって怪我を負い、治癒するまでの間仕事を休んでしまったために得ることのできなかった収入のことです。事故が原因の遅刻や早退、有給休暇も休業損害に含まれます。
休業損害の計算方法は、原則として事故当時の収入に休業日数をかけて算出されます。

■自賠責基準による休業損害の計算方法
【休業損害=1日あたり5,700円×休業日数】
自賠責保険に請求する場合の計算式です。ちなみに1日あたり5,700円という金額は、どんな職業であっても基準にされています。(実際の給与額が5,700円を超える場合は19,000円が限度になります。)

■裁判基準(弁護士基準)による休業損害の計算方法
【休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数】

裁判基準(弁護士基準)による計算方法は、被害者の職業によって計算式が異なります。源泉徴収票や確定申告書の控えなど、実際の収入を証明する書類があれば請求することができます。(専業主婦など実際の収入がない場合は、賃金センサスという統計資料から平均賃金を計算します。)

①給与所得者
事故前3ヶ月の給与合計額を90日で割って算出します。
【事故前3ヶ月の給与合計額÷90日×休業日数】

②家事従事者
専業主婦(主夫)や兼業主婦(主夫)は家事従事者として扱われます。
【女性の平均年収額 約370万円÷365日×休業日数】
なお、兼業主婦(主夫)で実際の収入の方が平均年収額よりも多い場合はそちらを基礎とします。

③自営業者
事故前1年間の申告所得を365日で割って算出します。
【事故前年の確定申告所得額(収入額-必要経費)÷365日×休業日数】

④会社役員
会社役員の場合は、労働して得られる「労働の対価」と、労働しなくても得られる「利益配当」があるため、「労働の対価」の部分のみが基礎収入として認められます。

⑤学生・無職・不労所得者
学生や無職、株取引などで収入を得ている不労所得者の場合は、原則として休業損害は認められません。