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交通事故に関する用語集(か行)

過失相殺(過失割合)(かしつそうさい(かしつわりあい))
交通事故において被害者にも過失があった場合、その過失の割合に応じて損害賠償を減額するという制度です。
例えば前方不注意などで被害者にも落ち度があり、「被害者20%:加害者80%」という過失割合だったとします。この場合、被害者は自身の過失20%分を差し引いた80%の損害額を受け取り、加害者は20%分を相殺できたということになります。