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交通事故に関する用語集(か行)

仮渡金(かりわたしきん)
損害賠償額が確定していない段階でも、被害者が自賠責保険会社に対して保険金を請求できる制度です。損害賠償は事故に遭ったらすぐに請求できるわけではなく、原則的に示談の成立や損害が確定してからとなっています。交渉によっては数ヶ月~半年以上かかる場合もあるため、当面の治療費や生活費に困ってしまうこともあるでしょう。
しかし仮渡金制度を利用すれば一週間程で一定の額を先払いしてもらえる上、加害者側の承諾も必要ありません。最終的に賠償額が確定したら、先に支払っている仮渡金は控除されます。

【仮渡金の金額】
仮渡金の金額は自動車損害賠償保障法施行令第5条で以下のように定められています。

1. 死亡した者 290万円

2. 次の傷害を受けた者 40万円

イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

3. 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 20万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害

4. 11日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 5万円