交通事故に関する用語集(か行)
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- 危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)
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自動車(自動二輪・原付も含む)の危険な運転により人を死傷させた行為への処罰です。「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)」の第二条・第三条では、下記の行為によって人を死傷させた者が処罰の対象と定められています。
① 飲酒運転・薬物運転
アルコールや薬物の作用で正常な運転が難しい状態で自動車を走行させる行為。
② 速度超過(スピード違反)
進行をコントロールすることが不可能なスピードで自動車を走行させる行為。
③ 無免許運転
免許を取得せずに自動車を走行させる行為。
④ 妨害運転
わざと人や車の通行を妨害する意図で、走行中の人や車に接近し、相手の運転者に対し重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を走行させる行為。
⑤ 信号無視
信号機の表示を守らず通行し、重大な交通の危険を生じさせる行為。
⑥ 通行禁止違反
一方通行の逆走や通行が禁止されている道路を通行する行為。
⑦ 病気を患っての運転
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる可能性のある状態で自動車を運転する行為。
【危険運転致死傷罪の刑罰】
危険運転致死傷罪の量刑は、被害者が負傷した場合と死亡した場合で違ってきます。
・被害者が負傷した場合:15年以下の懲役
・被害者が死亡した場合:有期懲役(最大20年)
なお、以前は飲酒運転を隠蔽するために一旦逃げた後、体内からアルコールが抜けたのを見計らって自首し、『業務上過失致死傷罪』となるよう隠蔽工作するケースがありましたが、現在は隠蔽が発覚した場合、別途で12年以下の懲役刑が加重されます。