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交通事故に関する用語集(さ行)

時効(じこう)
一定の期間が経過したことにより、権利や義務が消滅することです。2010年に施行された『改正刑事訴訟法』により、殺人罪などの人を死亡させた罪であり最高刑が死刑に当たる罪の時効は撤廃されましたが、交通事故の場合は決められた期限が存在し、時効が成立した後は一切の損害賠償請求ができなくなります。

【交通事故による時効の起算日】
加害者への損害賠償請求権の時効は3年、ひき逃げなどで加害者を特定できない場合は20年と定められています。

物損事故:事故発生日の翌日から3年
人身事故(障害):事故発生日の翌日から3年
人身事故(後遺障害):症状固定日の翌日から3年
人身事故(死亡):死亡日の翌日から3年
加害者不明の事故:事故発生日の翌日から20年(その間に加害者が判明した場合は、判明した日の翌日から3年)

なお、示談交渉が上手くいかず時効が迫ってきた場合は時効を中断(延長)することも可能です。