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交通事故に関する用語集(さ行)

使用者責任(しようしゃせきにん)
被用者(従業員)が社用車などで業務中に交通事故を起こした場合、被用者だけでなく会社にも損害賠償責任が生じることです。
例えば従業員が配達途中に人身事故を起こした場合、雇い主である運送会社には使用者責任が発生し、損害賠償責任を負うことになります。
また、被用者がマイカーで業務を行っていた場合や、無断で社用車を業務に使用していた場合であっても使用者責任は発生します