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交通事故に関する用語集(さ行)

症状固定(しょうじょうこてい)
交通事故によって障害を負い、これ以上治療を続けても治療の効果が見込めない状態になることです。リハビリで一時的に良くなっていても、時間が経つと痛みが戻るような状態も症状固定となります。
一般的な症状固定の期間は6ヶ月程度とされており、原則として症状固定後の治療費は請求できません。症状固定と診断された場合は医師に後遺障害診断書を作成してもらい、検査結果などの資料とまとめて後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。
そして後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料等の請求ができるようになります。