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交通事故に関する用語集(さ行)

自損事故(じそんじこ)
相手のいない単独の事故のことです。ハンドル操作を誤ってガードレールに衝突する事故などが該当します。相手がおらず運転者に100%の過失があるため、自損事故の場合はたとえ運転者が死亡していても自賠責保険の補償適用外となります。
しかし任意保険会社によっては自損事故保険が自動付帯していることが多く、一般的には死亡した場合は1,500万円の死亡保険金が、後遺障害となった場合は後遺障害の等級に応じた後遺障害保険金が支払われます。
なお、飲酒などの重大な過失があった場合は補償適用外となる他、警察への届出を怠り「交通事故証明書」が発行されなかった場合についても、保険金の支払いが受けられない可能性があります。