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交通事故に関する用語集(さ行)

就労可能年数(しゅうろうかのうねんすう)
交通事故に遭わなかった場合に就労していたとされる年数のことです。
逸失利益(被害者が死亡または後遺障害になったことで得られなくなった経済的利益)を算定する時に用いられます。
原則として就労可能年齢は67歳までとされており、死亡または症状固定した時点から67歳までの期間で計算します。被害者の年齢が67歳より上の場合は、平均余命の2分の1の年数で計算されます。