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交通事故に関する用語集(さ行)

自賠責保険(じばいせきほけん)
自動車(自動二輪、原付含む)の所有者に加入が義務付けられている保険で、強制保険とも呼ばれています。正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、名前の通り交通事故被害者の救済を目的とした保険制度です。
そのため補償されるのは人身事故のみで、相手のいない自損事故(単独事故)や物損事故の場合は保険金が支払われません。また最低限の補償であることから、被害者一人あたりの支払限度額も以下のように定められています。

・死亡による損害…最高3,000万円
・後遺障害による損害…最高4,000万円
・障害による損害…最高120万円

自賠責保険の保険金はこのように定められているため、事故の度合いによって賠償額が限度額を上回った場合、足りない分は全て自己負担となります。しかし任意保険に加入している場合は、任意保険会社が足りない分をカバーしてくれます。