交通事故に関する用語集(さ行)
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- 死亡慰謝料(しぼういしゃりょう)
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交通事故によって死亡した被害者本人及び遺族が精神的損害を受けたことに対して支払われる賠償金です。
自賠責基準では本人に対する死亡慰謝料は350万円と定められており、これは被害者の立場が子どもであっても、一家の大黒柱であっても変わることはありません。
また、遺族に対する慰謝料も以下のように定められています。
・請求権者が1人の場合…550万円
・請求権者が2人の場合…650万円
・請求権者が3人以上の場合…750万円
慰謝料の請求権者は被害者の父母(養父母を含む)、被害者の配偶者及び子(養子、認知した子、胎児を含む)が認められています。
なお、被害者に被扶養者がいる場合は上記の金額に200万円が加算されます。
弁護士に依頼する場合は、赤い本(交通事故の裁判例などが掲載された専門書)をベースに被害者の年齢や家族内での立場を考慮して算定するため、慰謝料の目安は1人辺り2,000万円~2,800万円程になります。