交通事故に関する用語集(さ行)
損益相殺全損積極損害脊髄損傷政府保障事業制動距離生活費控除人身(人損)事故将来介護費症状固定使用者責任消極損害就労可能年数自由診療車両保険死亡逸失利益死亡慰謝料自賠責保険自賠責基準実況見分調書示談屋示談自損事故事前認定時効自覚症状裁判基準財産的損害
- 就労可能年数(しゅうろうかのうねんすう)
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交通事故に遭わなかった場合に就労していたとされる年数のことです。
逸失利益(被害者が死亡または後遺障害になったことで得られなくなった経済的利益)を算定する時に用いられます。
原則として就労可能年齢は67歳までとされており、死亡または症状固定した時点から67歳までの期間で計算します。被害者の年齢が67歳より上の場合は、平均余命の2分の1の年数で計算されます。