交通事故に関する用語集(さ行)
損益相殺全損積極損害脊髄損傷政府保障事業制動距離生活費控除人身(人損)事故将来介護費症状固定使用者責任消極損害就労可能年数自由診療車両保険死亡逸失利益死亡慰謝料自賠責保険自賠責基準実況見分調書示談屋示談自損事故事前認定時効自覚症状裁判基準財産的損害
- 生活費控除(せいかつひこうじょ)
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死亡事故によってそれ以降必要がなくなった生活費のことです。
交通事故で被害者が死亡した場合、遺族は加害者に対して死亡逸失利益を請求できます。
その際、被害者が生きていれば得られたはずの収入は「基礎収入」として事故前の収入額から算出されますが、一方で死亡したことによりそれ以降の生活費は必要なくなることからその分は控除されます。これを「生活費控除」と言い、また生活費控除率は被害者の家族構成や属性によって異なります。