交通事故に関する用語集(さ行)
損益相殺全損積極損害脊髄損傷政府保障事業制動距離生活費控除人身(人損)事故将来介護費症状固定使用者責任消極損害就労可能年数自由診療車両保険死亡逸失利益死亡慰謝料自賠責保険自賠責基準実況見分調書示談屋示談自損事故事前認定時効自覚症状裁判基準財産的損害
- 政府保障事業(せいふほしょうじぎょう)
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交通事故の被害者を政府が救済する制度です。
例えばひき逃げや当て逃げで加害者を特定できないケースや、加害者が自賠責保険に未加入のケース、盗難車による事故のケースだと自賠責保険(共済)から保険金を受けることができません。そのため、そのような保険金を請求できない事故において、政府が損害を補填するのが政府保障事業です。補填される損害の範囲や限度額は自賠責基準と同じで、政府が被害者側に保証した後、加害者側に請求するという流れになります。
なお、この制度を利用できるのは被害者側のみである他、自損事故(単独事故)や物損事故の場合は対象になりません。