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交通事故に関する用語集(さ行)

政府保障事業(せいふほしょうじぎょう)
交通事故の被害者を政府が救済する制度です。
例えばひき逃げや当て逃げで加害者を特定できないケースや、加害者が自賠責保険に未加入のケース、盗難車による事故のケースだと自賠責保険(共済)から保険金を受けることができません。そのため、そのような保険金を請求できない事故において、政府が損害を補填するのが政府保障事業です。補填される損害の範囲や限度額は自賠責基準と同じで、政府が被害者側に保証した後、加害者側に請求するという流れになります。
なお、この制度を利用できるのは被害者側のみである他、自損事故(単独事故)や物損事故の場合は対象になりません。