交通事故に関する用語集(さ行)
損益相殺全損積極損害脊髄損傷政府保障事業制動距離生活費控除人身(人損)事故将来介護費症状固定使用者責任消極損害就労可能年数自由診療車両保険死亡逸失利益死亡慰謝料自賠責保険自賠責基準実況見分調書示談屋示談自損事故事前認定時効自覚症状裁判基準財産的損害
- 積極損害(せっきょくそんがい)
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財産的損害の一つで、交通事故によって支出せざるを得なくなった費用のことです。
怪我による治療費や入通院費、死亡による葬儀費用などが該当します。
【積極損害に該当する費用一覧】
〇治療費・診療費
怪我の治療に必要な治療費や入院費、通院費などです。費用は全額加害者に請求できますが、過剰診療と判断された分の請求は認められません。
〇付添看護費
一人で入院や通院ができない程の怪我を負った場合は付添人が必要になります。その費用として認められるのが付添看護費で、親族または職業付添人のどちらかで請求金額は変わります。
〇入院雑費
入院時に色々と必要な雑費です。
〇通院交通費
通院のために必要な交通費で、怪我の状態によってはタクシー代も認められます。
また、通院先が自宅から通えないほど遠方の場合は宿泊費等も認められます。
〇将来介護費
介護を要するほど重度の後遺障害となった場合は、将来にわたっての介護費用が請求できます。家族介護の場合は日額8,000円が基準となり、職業人介護を依頼する場合は実費相当額が認められます。
〇器具・装具等の費用
事故により必要になった義手や義足の他、車椅子や歩行補助具などの介護用品も費用として認められます。また、将来にわたって器具が必要な場合は買い替えの費用も請求できます。
〇家屋・車両等の改造費
半身不随などの重度の後遺障害が残り、家屋や車両を障害者用に改造しなければならなくなった際に請求できます。
〇葬儀費用
被害者が死亡した際の葬儀にかかる費用で、請求できる金額は原則として150万円程です。なお、葬儀費用とは別途で仏壇の購入費用や墓石の建立費用が認められるケースもあります。
〇損害賠償手続きの費用
損害賠償請求の手続きを行う際にかかった費用です。各種書類の取り寄せや診断書作成にかかる費用や手数料等を請求できます。
〇弁護士費用
裁判となり、勝訴した場合は弁護士費用の1割程度を加害者に請求できます。