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自転車による交通事故とは?道路交通法や 事故の事例を解説!

  • 2019/9/27
  • 2021/05/24

道路交通法で自転車は軽車両扱いとなっていますが、二輪車や四輪車と同様に交通ルールを守らなければ、罰則の対象になります。例えば飲酒運転や信号無視、2人乗りなどが該当しますが、交通ルールを守らない自転車の運転により、死亡事故も発生しています。

自転車による事故に遭った場合、過失割合や損害賠償金等はどのようになっているのでしょうか。この記事では、自転車の道路交通法や自転車による事故の事例などについて紹介します。

自転車の道路交通法違反に該当するのは?

自転車の道路交通法違反に該当するのはどのようなケースなのでしょうか。主な違反内容について、いくつか紹介していきます。

イヤホン使用時の走行


イヤホンを使用しながら自転車を運転することに対し、これを明確に禁止する条文は、道路交通法にはありません。しかし、都道府県の条例によっては禁止にしている地域が多く、罰則内容も都道府県によって異なります。詳細については地域の警察署やインターネットなどで、各都道府県の条例を調べることができます。

たとえ都道府県の条例で禁止されていなくても、イヤホンを使用しながら自転車を運転することは危険であり、事故の原因となる可能性があるためやめたほうがよいでしょう。曲がり角から飛び出す自動車や歩行者に気づかず、被害者もしくは加害者になってしまう可能性もあります。

片耳であればよいという意見もありますが、大切なことは、安全運転に必要な周囲の音を聞き取ることができるかということです。
安全運転に支障をきたす音量であれば、片耳だけのイヤホンも危険であるためしないほうがよいでしょう。

夜間の無灯火での走行


夜間や暗いトンネル内など、前方が見えない状態において無灯火で自転車の運転をした場合、道路交通法大52条に違反します。刑事罰として、5万円以下の罰金となるため、充分な注意が必要です。仮に無灯火で自転車を運転して事故に遭ってしまった場合は、自転車側に無灯火の過失が認められ過失割合が10%増すことになります。

点滅灯のみを点灯させて運転している場合もありますが、これは前方を明るくするという目的を決して満たしているとはみなされない理由から、道路交通法違反になるため注意が必要です。

2人乗りでの走行


基本的に自転車の乗車定員は1人であるため、2人乗りなど定員をオーバーして走行した場合、道路交通法第57条第2項の違反に該当します。刑事罰は2万円以下の罰金となりますが、例外として16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の子どもを乗せて運転する際は、2人乗りでの走行が認められています。
後方車輪の上に人が座れるような台が付いた自転車がありますが、これは人が乗るためのものではなく荷物を積載するための荷台です。積載量や大きさは各地域の条例によります。2人乗りに利用しないようにしましょう。

傘をさした状態での運転


道路交通法では、傘に関する規定はありません。各都道府県の公安委員会が定める規定によりますと、「視界が悪くなるものを持っての運転」は禁止されています。傘さし運転は、「道路交通法第71条」の「公安員会が道路における危険を防止し、その交通の安全を図るため必要と認めたこと」について違反となる可能性があるため注意が必要です。「道路交通法第71条」に違反しているとみなされた場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。

13歳未満のヘルメット未着用

13歳未満の子供には、自転車の運転の際にヘルメットを着用することが「道路交通法大63条の11」によって定められています。未成年が処罰の対象となるため違反をしても罰則はありませんが、取り締まりの対象となります。交通違反となれば仮に13歳未満の子供がヘルメットを着用せず自転車の事故に遭った場合、ヘルメットの未着用が被害の損害を拡大したとして過失とみなされる可能性もあるため注意が必要です。ヘルメットの着用が義務づけられているということは、それほど自転車事故の危険性が高いという証拠でしょう。

飲酒運転


自転車も飲酒運転によってまっすぐ歩けない、呂律が回らないなどの泥酔状態であれば処罰の対象とされます。
取り締まりにおいて呼気検査を行い、基準値以上のアルコールが検出された場合「道路交通法117条の2」の違反に該当します。刑事罰として、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の重い刑罰があるため注意が必要です。

自動車の飲酒運転に対する取り締まりや罰則が厳しくなったこともあり、世間の声も厳しくなっています。罰則の重さを見ても分かるように自転車の飲酒運転も悪質な行為であるとみなされています。

自転車での交通事故の事例

自転車による交通事故でも場合によっては大きな事故につながってしまうこともあり、人身事故で死亡したケースもあります。ここでは実際に起きた自転車による交通事故の判例について紹介します。

時刻を確認するためスマホ画面を確認して起きた死亡事故

018年6月25日午後8時45分ごろ、イヤホンをしながら無灯火でマウンテンバイクを運転していた男子大学生が、前方から歩いてきた男性(当時62歳)に気が付かず正面衝突しました。男性は転倒して頭部を打ち、脳幹出血などによって事故翌日に死亡。男子学生は、重過失致死の疑いで書類送検されました。
事故が起きた時男子大学生はスマホで時刻を確認していたということです。スマホと無灯火が視野を狭め、イヤホンが聴覚を低下させていた状態であれば、極めて危険な運転をしていたといえるでしょう。

電動アシスト自転車のスマホ運転で死亡事故

2017年12月神奈川県で発生した事故では、20歳の女性がイヤホンをしながら右手にスマホを操作、左手に飲料を持った状態で電動自転車を運転し、前方を歩いていた女性(当時77歳)に衝突しました。被害者の女性は死亡。2018年8月、電動自転車を運転していた女性に対し、重過失致死の罪で禁固2年、執行猶予4年の判決が下りました。
聴覚と視覚の注意力が低下している状態に、さらに左右両手に物を持っていれば、とっさの対応が難しくなります。JAFが実施した「ながら運転」の実験によると赤信号の見落としや運転の不安定さが認められており、スマホを操作しながら運転することは重大な事故につながる可能性が高いと指摘しています。

小学生が乗った自転車による事故

2008年9月に、神戸市内で自転車に乗った小学5年生の男児が下り坂を時速20キロのスピードで走行し、67歳の女性に衝突する事故が起きました。女性は約2メートルも飛ばされ、意識不明の重体となりました。裁判所は加害者である小学生の母親が自転車に乗る際の交通ルールを十分に指導していなかったとし、9500万円という高額な賠償金を支払う判決を下しました。
自転車による人身事故が多額の賠償金支払いを義務付けた事例です。小学生が運転する自転車とはいえ、きちんと交通ルールを遵守した運転をしないと、大きな事故を引き起こしてしまいます。ちなみにこの家庭は自己破産に追い込まれました。

自転車同士による死亡事故

自転車で信号機による交通整理が行われていない三差路の交差点を左折した人が、対向進行してきた70歳男性が運転する自転車と衝突しました。70歳男性は、脳挫傷、脳内出血などの重傷。緊急手術が施されましたが、植物状態となり事故から1年4カ月後に死亡。2002年6月11日、大阪地方裁判所は加害者に対し損害賠償金およそ3700万円の支払いを命じました。
自転車同士の事故ですが、前方不注意や飛び出しなどの交通ルールを違反した行為が人を殺めてしまったケースです。多額の賠償金もそうですが、一生背負わないといけない責任や心の負担がつきまとうため、自転車の交通ルールは遵守しましょう。

男子高校生による自転車同士の死亡事故

男子高校生が自転車で歩道から交差点に無理やり進入し、60歳女性が運転する自転車と衝突して転倒させました。女性は頭蓋骨骨折により病院に搬送されましたが、事故から9日後に死亡。2003年2月、埼玉地方裁判所が損害賠償金の支払いを命じ、その額はおよそ3000万円となりました。
未成年とはいえ自転車の事故で人を亡くしてしまった心の傷は、一生つきまとうものになるでしょう。危険な運転が取り返しのつかない結果を招いた事例です。

自転車事故の損害賠償請求で生じる主な問題

自転車事故では、事故の当事者同士でやり取りをすることで、自動車事故よりも損害賠償の手続き中にトラブルが生じる可能性があります。最後に、どのようなトラブルが考えられるのかについて紹介します。

自己責任の過失割合で揉める

例えば、「歩道を歩いていた歩行者に自転車で後ろから追突した」などという状況であれば100%自転車を運転していた加害者に責任が発生するでしょう。しかし、歩行者の信号無視や自転車通行路の歩行などで歩行者に少なからず責任が発生するケースもあります。歩行者の過失によって損害賠償が軽減されることにもなるため、責任の所在をめぐってトラブルになることがあります。その際は交通分野の専門知識や法律知識が必要となり、知らないことで不利を被るケースもあるでしょう。

示談が成立した後に、過去の判例よりも過失割合や賠償金が自分にとって不利であったと判明しても、示談成立後はそれを覆すことはできません。そうなる前に法律知識のある弁護士に依頼することをおすすめします。

後遺症の症状を証明できない

交通事故で負ってしまった後遺症に関する損害賠償は、損害保険料算出機構で認定された後遺障害等級をもとに算出されますが、自転車事故の場合はこの期間で審査を受けられません。自転車事故によって被害者の後遺症が何級の後遺障害に該当するかの判断は、加害者に対して訴訟を起こし、裁判所に判断をしてもらう必要があります。訴訟の起こし方や後遺障害を明確にしてもらう方法など、裁判の手続きは複雑であるため法律知識のある弁護士に依頼することをおすすめします。

自転車の交通事故も責任が重い!困ったときは専門家に相談を

これまで紹介してきたとおり、自転車による事故でも場合によっては刑事罰が課せられたり、多額の損害賠償を請求されたりすることもあるでしょう。重要なことは交通ルールを守って自転車を安全運転することですが、もし事故に遭ってしまったという場合は、自分で解決することで不利になってしまうケースもあります。示談において過失割合や賠償金の妥当性が分からない場合や、裁判の進め方など困ったときは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。