交通事故時の怪我事例から分かる気を付けるべき3要素
- 2019/4/1
- 2019/09/05
交通事故の中でも人身事故の被害者になった場合、何らかの怪我を負ってしまいます。そのとき、医療機関で治療を受けますが、治療の受け方やケガの程度などによって慰謝料の額に違いが出る可能性もあるのです。
- むち打ちや骨折
- 歯の損傷
- 意識障害
様々な怪我がありますが、どの程度の慰謝料額になるのか含め今回は、怪我の治療において押さえておきたいポイントを紹介します。
Contents
症状ごとの受診先とそれぞれの慰謝料額
交通事故の怪我で医療機関にかかるとき、怪我した部位によってどの診療科にかかるのが適切でしょうか。以下に症状別に述べていきます。
症状 | 受診先 | 自賠責基準慰謝料 | 弁護士基準慰謝料 |
骨折 | 整形外科 | 32万円~ | 110万円~ |
むちうち | |||
各種外傷 | |||
脊髄損傷 | 脳神経外科 | ||
目が見えにくい | 眼科 | ||
派の損傷 | 歯科 | ||
耳が聞こえにくい | 耳鼻咽喉科 | ||
意識障害 | 脳神経外科 |
※各後遺障害等級によって金額が大幅に変わります。
※後遺障害等級に関する内容はコチラから
自賠責基準と弁護士基準の違い
自賠責基準とは
自賠責保険から支払われる慰謝料を算出する際に使用する基準です。車やバイクなどを購入する際、必ず加入しなければならない保険であり、交通事故被害者に対して最低限の補償をすることを目的としています。被害者に重大な過失がある場合以外、基本的には過失割合が考慮されることはありません。
弁護士基準とは
弁護士が示談交渉を行う又は裁判を起こす際に用いる基準であり、慰謝料基準の中では最も高額な基準と言えます。
各症状を詳しく解説
骨折、むち打ち、各種外傷
交通事故の怪我で比較的多いのが、骨折やむち打ち、外傷などです。この場合は、まず整形外科を受診してください。整形外科は、骨や筋肉などの治療に加え、後遺障害等級認定に必要なレントゲンやCT、MRIなどの画像検査も行う診療科です。外傷が残るときには、皮膚科などの診療と連携することも可能です。
・骨折に関するページはコチラ
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・痺れに関するページはコチラ
脊髄損傷
骨の中でも重要な神経が集中している脊髄が損傷した場合、やはりまずは整形外科を受診するのがいいでしょう。脊髄損傷の場合、脳神経に続く脊髄の神経を診療する脳神経外科と、骨の異変に対応する整形外科との連携が必要になることも多いです。そのため、両方の診療科がある総合病院にかかるのがおすすめです。
・脊髄損傷に関するページはコチラ
○予想される後遺障害等級と慰謝料額
後遺障害内容 | 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
脊柱に著しい変形を残すもの | 6級 | 498万円 | 1,180万円 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの | |||
脊柱に著しい荷重障害を残すもの | |||
脊柱に中程度の変形を残すもの | 8級 | 324万円 | 830万円 |
脊柱に運動障害を残すもの | |||
脊柱に荷重障害を残すもの | |||
脊柱に変形を残すもの | 11級 | 135万円 | 420万円 |
※各後遺障害等級によって金額が大幅に変わります。
※後遺障害等級に関する内容はコチラから
目が見えにくい、動かしにくい
目に衝撃が加わったとき、視力やピント調節能力が低下することもあります。また、目が動かしにくくなることもあるでしょう。このような症状があれば、眼科を受診しましょう。眼科で各種検査を受け、目自体に異常がなかった場合には、脳神経に問題がある場合が考えられるため、脳神経外科の受診を勧められることもあります。
○予想される後遺障害等級と慰謝料額
後遺障害内容 | 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
両眼失明 | 1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
両眼の視力が0.02以下 | 2級 | 958万円 | 2,370万円 |
1眼失明し、他眼の視力が0.02以下 | |||
1眼失明し、他眼の視力が0.06以下 | 3級 | 829万円 | 1,990万円 |
両眼の視力が0.06以下 | 4級 | 712万円 | 1,670万円 |
1眼失明し、他眼の視力が0.1以下 | 5級 | 599万円 | 1,400万円 |
両眼の視力が0.1以下 | 6級 | 498万円 | 1,180万円 |
1眼失明し、他眼の視力が0.6以下 | 7級 | 409万円 | 1,000万円 |
1眼の視力が0.02以下 | 8級 | 324万円 | 830万円 |
1眼失明 | |||
両眼に半盲症、視野狭窄、視野変状を残すもの | 9級 | 245万円 | 690万円 |
1眼の視力が0.06以下 | |||
両眼の視力が0.6以下 | |||
正面視に複視を残すもの | 10級 | 187万円 | 550万円 |
1眼の視力が0.1以下 | |||
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 11級 | 135万円 | 420万円 |
両眼に著しい調整機能障害を残すもの | |||
単眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 12級 | 93万円 | 290万円 |
1眼に著しい調整機能障害を残すもの | |||
単眼に半盲症、視野狭窄、視野変状を残すもの | 13級 | 57万円 | 180万円 |
正面視以外に複視を残すもの | |||
1眼の視力が0.6以下 |
※各後遺障害等級によって金額が大幅に変わります。
※後遺障害等級に関する内容はコチラから
耳が聞こえにくい、においがわからない
耳や鼻に怪我を負ったとき、音が聞こえにくくなったり、においを感じにくくなったりすることもあります。このような耳や鼻の症状は、耳鼻咽喉科で診察してもらうことが可能です。この場合も、脳神経などへの影響が起因していることもあるため、耳鼻咽喉科を受診した後に転科することもあります。
○予想される後遺障害等級と慰謝料額
後遺障害内容 | 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
鼻が欠損し、かつ、鼻呼吸困難or嗅覚脱失 | 9級 | 245万円 | 690万円 |
1耳の耳介の大部分を欠損したもの | 12級 | 93万円 | 290万円 |
常時耳漏があるもの | |||
耳鳴が常時あると評価できるもの | |||
嗅覚脱失 | |||
鼻呼吸困難 | |||
常時ではないが、耳漏れがあるもの | 14級 | 32万円 | 110万円 |
医学的に合理的に耳鳴りの存在を説明できるもの | |||
嗅覚減退 |
※各後遺障害等級によって金額が大幅に変わります。
後遺障害等級に関する内容はコチラから
意識障害、てんかんなど
交通事故で頭に衝撃を受けたときには、意識がもうろうとしたり言語や認知などに問題が生じたりするケースがあります。また、けいれんや手足の突っ張り、感覚異常などさまざまな症状を起こす「てんかん」は、脳神経の異常によるものです。これらの症状があれば、脳神経外科を受診しましょう。
交通事故は必ず”病院”へ行かなければいけない2つの理由
交通事故が発生した場合、自覚症状の有無に関わらず受診し診断書を作成してもらう必要があります。診断書が必要となるケースは以下2点です。
診断書が必要なケース
物損事故から人身事故への切替に必要
事故当時、外傷や症状が無く物損事故として処理した場合でも、診断書があれば人身事故へ切り替えることが可能です。物損事故のまま処理した場合、警察が実況見分調書や供述調書を作成することがない為、過失割合などで被害者が大きな不利益を受ける可能性があります。
自賠責保険金の請求に必要
自賠責保険金の請求の際は必ず診断書の提出が必要です。また、後遺障害等級申請の際にも診断書が必要となります。
病院以外へ行ってはいけない理由
接骨院や整体院などは、医療機関としては認められていません。交通事故で怪我を負った場合には損害賠償の請求が可能ですが、治療費の請求ができるのはその症状の治療に相当すると判断された場合のみです。
※自己判断で医療機関ではない接骨院や整体院に通うと、その施術が治療に必要なものではないと判断されることもあるため、治療に対する損害賠償が受けにくくなるのです。
また、医療機関にかかっている途中で接骨院や整体院などの施術に切り替えた場合などでは、後遺障害等級認定が受けにくくなることも考えられます。
整骨院や接骨院に出来るケース
- 医師の指示や医療機関と並行するのであれば接骨院の通院も可能
- 接骨院の通院を容認してくれる医師を選ぶ
医療機関で医師の治療を継続しているとき、医師から接骨院や整体院などへの通院を勧められることがあります。医師の指示があった場合には接骨院などへの通院は治療の一環として認められるケースもあるのです。また、医師による治療と並行すれば治療の一環とみなされる可能性が高いです。
医師によっては、接骨院などの施術と並行することを好まない場合もあります。そのため、医師からの明確な指示や了承が得られないケースも考えられます。
治療を受ける医師および医療機関を選ぶときには、普段からコミュニケーションを取れているかかりつけ医を選ぶのがいいでしょう。また、交通事故の怪我に対する対応経験が豊富な医師・医療機関を選ぶのも1つの方法です。
治療中絶対に気を付けなければならない3点
交通事故の怪我の治療で、これまであげた点以外に気を付けたいことについて紹介します。
後遺障害認定に必要な検査を受けておく
交通事故の怪我で後遺障害が残るときには、後遺障害認定を受けて相応の慰謝料を加害者に請求することができます。そして、後遺障害の認定を受けるためには、その症状における医学的根拠が必要となるのです。
医学的根拠を証明するためには、レントゲンやCT、MRIなどの画像検査、神経学的観点からの各種検査などの結果が重要視されます。後遺障害認定のために必要な検査は、医師と相談してきちんと受けておくのが得策です。
交通事故の対応実績が多い医師にかかる
交通事故の怪我の治療にあたっては、交通事故対応に長けた医師にかかる方が有利なこともあります。
交通事故対応を多く行っている医師であれば、前述のように後遺障害認定で必要になる各種検査内容、診断書に記載するべき事項をきちんと把握しています。
慰謝料請求や後遺障害認定のことを考えると、交通事故対応実績を打ち出している医療機関を選ぶのもポイントです。
医師とのコミュニケーションを密に取る
治療にあたって、医師の指示に従うことはもちろんのこと、自分の症状を遠慮なく正直に伝えるなど、医師とのコミュニケーションをしっかり取ることが大切です。これにより、必要な治療を適切に受けているとみなされ、また症状固定と診断された後の後遺障害認定にも有利になるため、相応の慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。
慰謝料増額のためにやっておくべき2つのポイント
最後に、交通事故における怪我に対する慰謝料を、増額するためのポイントを見ていきましょう。
継続的に通院する
交通事故の慰謝料は、任意保険基準や弁護士基準では通院期間をもとに計算されますが、月の通院回数が少ない場合には期間が長くても慰謝料の減額が考慮されます。
より正当な慰謝料を受け取るには、医師の指示に基づいたうえで、だいたい月10日以上通院することをおすすめします。
症状を伝えるときは一貫する
医師に症状を伝えるとき、たとえば調子がよくなったり悪くなったりということは起こりえます。しかし、後遺障害認定を受けるには「症状が一定であること」が1つの条件です。
訴える症状に浮き沈みがあると、軽くなった場合には快方に向かっているとされ、重くなった場合には交通事故の怪我との因果関係が認められにくくもなります。
今ある症状は一貫して伝えておけば後遺障害認定を受ける際に有利となり、相応の慰謝料を受け取れる可能性が高くなるのです。