交通事故時整骨院へ通う際の正しい知識と慰謝料相場
- 2019/4/23
- 2021/06/23
交通事故でむちうちなどの怪我をしたら、どこで治療を受ければよいのでしょうか?
- 病院
- 整骨院や鍼灸院、マッサージなどの治療院
このページでは交通事故時の治療における、病院と整骨院の違いを中心に解説していきます。
Contents
交通事故で整骨院に通う場合の注意点
むちうちになった場合などに、整骨院に通う被害者の方は多数います。ただし整骨院は「病院」ではありません。整骨院や接骨院の先生は、「柔道整復師」という資格の持ち主であり医師ではないのです。
よって整骨院では、医学的な診断や治療、レントゲンなどの検査は受けられません。また、「診断書」を作成してもらうこともできないので、後に後遺障害認定を受けることは難しくなってしまいます。加えて、交通事故後、病院には行かず整骨院だけに通院した場合、保険会社から治療費の支払いも受けられない可能性が高くなります。
整骨院に通院する前にやるべきこと・注意事項
交通事故で整骨院に通ってはいけない、という意味ではありません。治療のために必要な通院であれば、交通事故と因果関係のある損害と認められるうえ、治療費や通院期間に対応する慰謝料も支払ってもらえます。
ただし、「交通事故と通院に因果関係があること」を明らかにするためには、病院の医師による判断が必要です。医師が「整骨院での施術が必要」と判断すれば、保険会社は「整骨院は不要」とは言えなくなるためです。むちうちなどになって整骨院に通いたいのであれば、必ず整形外科の医師に相談して通院を推奨してもらうか、最低限医師から整骨院への通院の同意を得ておきましょう。
※医師の同意なしに勝手に整骨院に通った場合、治療費や入通院慰謝料の支払いが受けられないほか、医師との関係が悪化してしまう恐れもあるので注意が必要です。 |
鍼灸やマッサージ治療の場合
交通事故により疼痛(とうつう)などが消えない場合、鍼灸やマッサージ治療を受けるケースもあります。ただし、鍼灸院の先生は「鍼灸師」、マッサージ治療の先生は「あん摩指圧師」という資格の持ち主であり、医師ではありません。
鍼灸やマッサージも整骨院での施術と同様、「交通事故による怪我の治療に必要かどうか」という観点から、賠償の必要有無が判断されます。交通事故との因果関係が認められれば、治療費や慰謝料が支払われます。
整骨院へ通った場合の慰謝料の種類はどれになるのか?
交通事故で怪我をして整骨院に通った場合、被害者にはどのような慰謝料が支払われるのでしょうか?
慰謝料とは、被害者が交通事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種があります。
- 入通院慰謝料
- 入通院慰謝料は、被害者が怪我をしたことに対する慰謝料です。事故で怪我をすると、被害者は大きな恐怖や苦痛を感じるので、怪我の程度に応じた慰謝料が支払われます。整骨院に通院する被害者は怪我をしているので、通院期間に応じて計算された慰謝料を支払ってもらえます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害慰謝料は、事故の怪我による後遺障害に対する慰謝料です。整骨院に通院した被害者の怪我が完治せずに後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料が支払われます。たとえば、むちうちで症状固定したけれども、痛みやしびれなどの症状が残ったときには、自賠責で後遺障害認定を受けられれば、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
- 死亡慰謝料
- 死亡慰謝料は、被害者が死亡したときに遺族に支払われる慰謝料です。交通事故でむちうちなどになって整骨院に通っていた被害者の場合、交通事故の怪我によって死亡することは通常ないので、整骨院の治療と死亡慰謝料が関係するケースはほとんどありません。
整骨院へ通院した場合の慰謝料の計算方法は?
交通事故後、整骨院に通院した場合、一般的に支払われるのは「入通院慰謝料」です。
入通院慰謝料の計算基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3種類の基準があり、それぞれ計算方法が異なります。以下で、それぞれの計算基準による入通院慰謝料の相場を示します。
自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険で慰謝料を計算するときの基準です。入通院慰謝料の計算式は以下の通りです。
1日当たり4200円×入通院期間に対応する日数 |
ただし通院日数の2倍が入通院期間より少なければ、通院日数の2倍を当てはめて計算されます。たとえば90日間通院した場合、慰謝料は378,000円ですが、治療期間が90日でその間35日しか通院していなければ、慰謝料は4200円×70日=294,000円に減額されます。
任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社が保険金を計算するために定めている基準です。それぞれの任意保険会社が自社基準を作っているので、明確な値はありません。一般的には自賠責保険と同様か、それより多少高い金額となります。しかし入院した場合には、自賠責保険より相当高額になるケースもみられます。
任意保険基準相場(単位:万円)
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 25 | 50 | 78 | 95 | 113 | 128 | |
1ヶ月 | 12 | 37 | 63 | 85 | 104 | 120 | 134 |
2ヶ月 | 25 | 50 | 73 | 94 | 112 | 127 | 141 |
3ヶ月 | 37 | 60 | 82 | 102 | 118 | 133 | 146 |
4ヶ月 | 47 | 69 | 89 | 108 | 124 | 138 | 151 |
5ヶ月 | 56 | 76 | 95 | 114 | 129 | 143 | 155 |
6ヶ月 | 64 | 83 | 102 | 119 | 134 | 147 | 157 |
7ヶ月 | 70 | 89 | 107 | 124 | 136 | 149 | 160 |
8ヶ月 | 76 | 94 | 112 | 128 | 141 | 152 | 162 |
9ヶ月 | 82 | 99 | 116 | 131 | 143 | 154 | 165 |
10ヶ月 | 87 | 103 | 118 | 133 | 146 | 157 | 167 |
弁護士基準
弁護士基準は、弁護士が示談交渉をするときや、裁判所が賠償金を認定する際に利用する基準です。法的な根拠のあるもので、金額はもっとも高額です。むちうちになってMRIなどで特に異常がない場合には、以下の金額が相場となります。(単位:万円)
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4ヶ月 | 67 | 955 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 |
8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |
9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |
10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |
むちうちでも重傷で、MRIなどに症状がみてとれる場合には以下の通りです。(単位:万円)
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8ヶ月 | 139 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
9ヶ月 | 145 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |
10ヶ月 | 150 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 |
弁護士基準の場合、むちうちで整骨院に3ヶ月通院したときは軽傷でも53万円、他覚所見のあるケースであれば73万円にまで慰謝料が増額されます。
弁護士へ依頼することでのメリットは?
交通事故でむちうちなどになり整骨院に通いたい場合は、弁護士に相談してみることをお勧めします。その理由は以下の通りです。
慰謝料が増額される
弁護士に示談交渉を依頼すると、相手に請求できる慰謝料が大きく増額されます。被害者が自分で示談交渉をした場合、低額な任意保険基準が適用になりますが、弁護士が示談交渉を代行するときには、高額な弁護士基準が適用されるからです。慰謝料が2倍以上に上がることもあるので、見逃すことはできません。
適切に行動できる
交通事故後、整骨院に通うときには慎重に対応する必要があります。自己判断で行動すると、整骨院の治療費や入通院慰謝料を否定されたり、後遺障害認定を受けられなくなったりするリスクが高まるからです。
※当初から弁護士に相談していると常に適切に行動できるので、不利益を被りにくくなります。
後遺障害認定を受けやすくなる
むちうちのケースで後遺障害認定を受けるのは、簡単なことではありません。症状や交通事故との因果関係などをしっかりと証明し、自賠責の後遺障害認定基準に合致することを説得的に主張する必要があるからです。
被害者が自分1人で対応する場合、任意保険会社に任せて事前認定を行い、後は運に任せるしかない状態となりますが、
弁護士に依頼すると綿密な証明をしてくれるので、高い等級の認定を受けやすくなります。そのため高額な後遺障害慰謝料が支払われ、受け取れる賠償金が多額になります。